授業動画配信等、遠隔授業実施のための「授業目的公衆送信補償金制度」について
2020年4月28日より改正著作権法が施行され、「授業目的公衆送信補償金制度」がスタートしました。 この制度は、営利を目的としない教育機関において、一定の額の「補償金」を「指定管理団体」に支払えば、個別に著作権者等の許諾を得ることなく、授業の過程における利用目的で必要と認められる限度で、著作物を公衆送信できるというものです。例えば、授業の動画配信や、予習・復習のための著作物の送信等が対象となります。 ただし、上記「授業目的公衆送信補償金制度」の下でも、授業目的であれば無限定で認められるというわけではなく、「必要と認められる限度」に限定され、また「著作権者の利益を不当に害する」種類、用途、部数及び態様でのご利用は認められておりませんので、ご留意ください。 上記「指定管理団体」としては、「一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)が指定されています。そのため、この制度を利用するには、SARTRASに対する教育機関設置者の届け出が必要です。 詳しくはSARTRASホームページ(https://sartras.or.jp/)をご覧ください。 いいずな書店としましても、新設された「授業目的公衆送信補償金制度」を含む著作権法の趣旨に則り、以下の方針の通り、ご採用教材を動画配信や公衆送信でご利用いただくことを認めますので、ご確認ください。
1.ご採用頂いている教材であれば、教材を購入済の学生のみを対象とした、授業のために必要な限度で、公衆送信を認めます。例えば、授業の動画配信の際に教材をご活用されること、予習復習のために教材の一部を利用することを認めます。 ただし、「著作権者の利益を不当に害する」態様での公衆送信は認められません。 具体的には、一括又は数回に分けて、結果的に教材丸ごと一冊分をデータ提供するようなことは、できません。 その他、どのような行為が許されないかの具体例については、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が発表する「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」に準拠しますので、ご参照ください。 2.「補償金」につきましては、2020年4月28日~2021年3月31日までに限り、無償となります。 なお、「授業目的公衆送信補償金制度」施行後の実際の運用状況に鑑み、上記方針が変更される場合もございますので、ご了承ください。 本ページのPDFダウンロードはこちら
■補足説明
・法改正前はできなかったが、法改正後にできるようになったこと
その他のインターネット送信。つまり、
予習・復習用の教材をメールで送信すること
・部活動や補習のなかで、配信すること
・リアルタイムでのオンライン指導中(not対面指導)、講義映像や資料をインターネットで送信すること
・オンデマンド授業で、講義映像や資料をインターネットで送信すること
・法改正後も許されないこと ~著作権者の利益を不当に害する行為~
現実に市販物の売れ行きが低下したり、将来における著作物の潜在的販路を阻害するような行為は、許されない。
(例)
・児童生徒等が購入することを想定したドリル・ワークブックをそのまま送信すること
・著作物の全体~大部分を利用すること(例外:写真・彫刻・美術品、新聞記事等)
・学年全体に配布すること
・組織的にサーバーへストックしておくこと(データベース化すること)
・法改正後も許されないこと ~授業目的・必要な限度~
・誰もが見られるWeb上にアップロードすること
(youtube上で、非公開・限定公開設定で配信することは?)
・学校間で教材を共有すること
・個々の教員同士の間で教材を共有すること
・当該授業に必要ない箇所もまとめて送信すること
・法改正後も許されないこと ~教育を担任する者及び授業を受ける者~
・個々の教員ではなく、教育委員会が主体となって授業動画を作成・配信すること
ただし、5月7日付文科省事務連絡
https://www.mext.go.jp/content/20200507-mxt_kouhou01-000004520_8.pdf
「教育委員会が主体となって学習動画の作成・配信を行う場合は、(中略)格別のご配慮をいただきますよう、おねがいします。」
■関連リンク先
・文化庁「平成30年度著作権法改正の概要(教育ICT)」
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/2020042401_03.pdf
・著作物の教育利用に関する関係者フォーラム
「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」
https://forum.sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin2020.pdf
・文化庁のQ&A
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/92223601_04.pdf
・SARTRASのQ&A
https://sartras.or.jp/seidofaq/